先日、店舗開業.comは『ペット関連資料』を掲載させていただきました。
調べているうちにペット関連事業に興味を抱き、今回は『ペット関連事業』に関して調べました。
内容が多い為、大きなカテゴリーの『ペットショップ』と『動物カフェ』の2部構成となります。
関連要項に関し、各関連資料では細部に渡り詳細が記載されていましたが、今回は、事業に興味を持っている方を対象にしますので、内容をペットショップ事業用に抜粋させていただきます。
また、東京都を中心に取り上げていますので、東京都以外の方は各関係管轄所にご確認ください。
ペット関連事業のご参考にご活用ください。
東京都福祉保健局HPを基に、以下5点を取り上げました。
●第一種動物取扱業の登録手続き
●動物取扱責任者等
●第一種動物取扱業者(販売業)
●動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)
●マイクロチップの装着等の義務化
環境省自然環境局HPを基に、以下4点を取り上げました。
●動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針
●動物愛護管理法
●動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし<令和元年改正版>
●動物愛護管理法が改正されました<動物取扱業者編>
ペットショップを開業するには
第一種動物取扱業の登録手続き
ペットショップを運営する為には第一種動物取扱業の登録が必要です。
*ペットショップは『販売』に属しています
出所:東京都福祉保健局HP 『第一種動物取扱業の登録手続き』
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/douso/dt_gyou/touroku.html
同一の事業所で複数の種別の第一種動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けることが必要です。
【7種類の区分】
- 販売
- 保管
- 貸出
- 訓練
- あっせん
- 競りあっせん
- 譲受飼養
申請の流れ
- 必須項目
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 第一種動物取扱業の実施の方法
- 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
- 権原を証明する書類
- 動物取扱責任者研修の修了証の写し
- 条件に該当する方のみ必須
- 【飼養施設を有する場合】飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
- 【申請者が法人の場合 】登記事項証明書・役員の氏名及び住所
- 【犬猫等販売業者】犬猫等健康安全計画
- 【犬猫を取り扱う事業者】ケージ等の規模を示す平面図・立面図
申請手数料
手数料は1種別につき15,000円、5種別同時申請計は55,000円と安くなっています。
申請方法
動物愛護相談センター本所( 世田谷区 )及び多摩支所( 日野市 )の窓口でのみ受け付けています。
郵送など他の方法では登録申請を受け付けることが出来ません。
登録申請から次回更新までの流れ
- 登録後、動物取扱責任者の氏名等申請事項に変更が生じた場合には、届出が必要
- 第一種動物取扱業の廃止等の場合には、廃業等の届出が必要
- 登録は、5年ごとに更新しなければならない
その他記載事項
第一種動物取扱業者(販売業)
- 店舗での動物の現物確認・対面説明が義務化
犬及び猫の販売を行う事業者(犬猫等販売業者)
- 犬猫等健康安全計画を作成
- 幼齢の犬猫の販売等の制限
- マイクロチップの装着・登録
- 獣医師等との連携及び終生飼養の義務付け
- 犬猫等の販売時における追加説明事項、相手方に書面を交付して説明
出所:東京都福祉保健局HP 『第一種動物取扱業者(販売業)のみなさまへ』
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/douso/dt_gyou/hannbai.html
動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)
- 動物に関する帳簿の備付けと定期報告届出が義務
- 対象となる動物種は、哺乳類、鳥類、爬虫類
- 帳簿の備付け
- 記載方法、記載事項、保存期間
- 定期報告届出
出所:東京都福祉保健局HP 『動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)のみなさまへ』
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/douso/dt_gyou/doubutuhanbaigyoushatou.html
動物取扱責任者を選任
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の『動物取扱責任者』を選任し、また事業所ごとに重要事項の説明等を行う職員を配置すること等が必要です。
第一種動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となることができます。
常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務はできません。
- 動物取扱責任者研修を受講する必要
- 東京都が開催する動物取扱責任者研修(法定研修)を1年に1回以上受講しなければならない
- 5年ごとに更新が必要
以下の(1)から(4)までの要件のうち、いずれかを満たす必要があります。
マイクロチップの装着等の義務化
- 犬猫等販売業者
- 犬、猫が生後91日以上の場合
- 取得した日から30日以内、又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに装着
- 犬、猫が生後90日以内の場合
- 販売(譲渡し)の日までに装着
- 犬、猫が生後91日以上の場合
- 環境大臣の登録を受ける
- マイクロチップを装着したら、30日以内、又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日まで
- 登録証明書
- 購入(譲受け)や販売(譲渡し)の際に、所有者情報の変更登録を行う義務がある
- 各種届出
- 住所や電話番号、メールアドレスなど、登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に届け出る
- 犬や猫が死亡した場合にも届出が必要
出所:東京都福祉保健局HP 『マイクロチップの装着等の義務化』
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/douso/kaisei/microchip.html
動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針
動物の管理の方法等の基準を定める省令です。
基準として定める事項として、飼養設備や従業者の員数、繁殖に関する事項等の7つの項目が明記されています。
これを守らないと行政指導・行政処分の対象になります。
出所:環境省自然環境局HP
『動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~』
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0305a.html
すべての動物取扱業者が守るべき事項
- 共通事項
- 飼養施設・設備(ケージ等)
- 従業員数 環境の管理
- 疾病等に係る措置
- 動物の展示又は輸送の方法
- 動物の管理
- 動物の繁殖
事業の内容に応じて適用される事項
- 個別事項
動物愛護管理法
ペット関連事業を行う上で必要な法律です。
細かな規定がありますので、ペット関連事業に興味がある方は一度目を通しすべき内容だと考えます。
出所:環境省自然環境局
- 動物愛護管理法
- 動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし<令和元年改正版>
- 動物愛護管理法が改正されました<動物取扱業者編>
開業に必要な”コト”
ペットの仕入れ先
- ブリーダー
- オークション
- 自家繁殖
開業に必要な資金
- 初期費用
- 物件取得費用
- 敷金
- 礼金
- 前家賃
- 内装費用
- 仕入費用
- 什器・備品費
- 物件取得費用
- ランニングコスト
- 家賃
- 人件費
- 『動物取扱業における犬猫の飼養管理基準』の共通事項により、1人当たり犬については20頭(うち繁殖犬は15頭)、1人当たり猫については30頭(うち繁殖猫は25頭)とする記載されています。
- 飼育費
- 水光熱費
- 備品
最後に
店舗開業.comが以前調査したペット関連調査の記事を基に、ペット関連事業はゆるやかに右肩に推移した市場だと考えます。
また、ペット関連調査より、動物が好きな方の割合と動物を飼っている割合が合っていない事から需要がある業態だと感じます。
しかし、今回ペットショップについて調べさせていただきましたが、開業までの実行項目が多く、更に資本が必要だと思いました。
ペットショップ開業に必要な項目として、
・第一種動物取扱業の登録手続きが必要
・動物取扱責任者を選任する為に、資格と実務の項目をクリアした人材が必要
・飼養設備の順守に沿った店内
主要上記の申請が必要となりますし、更にペットショップ開業費用として、
【開業時】什器・備品費
【運営時】人件費(動物当たりの従業員数が決まっている)
飼育費用
備品費
の主要費用が発生致します。
販売価格が運営側で決められるとはいえ、東京都福祉保健局『東京都における犬及び猫の飼育実態調査(平成29年度実施)』によりますと、
犬の飼育頭数の割合が
・1頭飼育78.9%
・2頭飼育15.8%
猫の飼育頭数が
・1頭飼育56.1%
・2頭飼育29.0%
上記により、購入頻度の低さが予想され、売上の頭打ちが想定されます。
よって、ペットショップの開業では、付加価値や兼業を想定して運営した方が良いと考えます。
(例えば)
・ペットショップと併設したペットサロン
・ペットショップと併設したカフェ
・ペットショップとペットの訪問介護サービス
上記の様に、ペットを中心とした多角化事業が運営において重要だと考えます。
また、併用してペット関連調査の記事もご覧ください。
ペット関連事業のご参考にご活用ください。