今回は、飲食店の開業に必要あ届出を簡単に書きたいと思います。
届出の所轄管轄先や必要な書類を把握し、開業までをスピーディーに行う為に役立てて下さい。
この記事は、東京都福祉保健局を基に記述しております。
出所:東京都福祉保健局HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/youshiki.html#ippan
目次
飲食店の営業許可取得の為の条件
食品衛生責任者の配置
- 食品営業を行う場合、食品衛生責任者を定める必要があります。(公衆衛生に与える影響が少ない営業を除く)
施設基準の順守
共通基準
自動販売機以外の全ての業種に必要な施設の基準があります。
- 営業施設の構造
- 場所・建物・区画・面積・床・内壁・天井・明るさ・換気・周囲の構造・ねずみ族、昆虫等の防除・洗浄設備・更衣室
- 食品取扱設備
- 器具等の整備・器具等の配置・保管設備・器具等の材質・運搬具・計器類
- 給水・汚物処理
- 給水設備・便所・汚物処理設備・清掃器具の格納設備
特定基準
業種ごとに定めがあります。
- 飲食店営業
- 冷蔵設備・洗浄設備・給湯設備・客席・客用便所
- 喫茶店営業
- 冷蔵設備・客席・客用便所
飲食業許可申請書
届出場所
- 所轄管轄の保健所
届出の期間
- 店舗完成の10日前まで
届出書類
営業許可申請書
営業設備の大要・配置図
- 店内図
- 記載内容:おおまかな店舗を形成する壁と営業設備
- 施設周辺の見取図
- 記載内容:店舗を中心として半径100mの範囲の施設を記載した地図の作成
食品衛生責任者資格の証明書類
水質検査証明書
- 貯水槽・井戸水を使用する場合
許可申請手数料
- 飲食店営業 新規:18,300円
- 喫茶店営業 新規:15,800円
登記事項証明書
- 法人の場合
その他の申請書類
当てはまる店舗営業には次の申請を管轄機関に提出する必要があります。
建物や建物の一部をこれから使用しようとする場合
- 申請書:防火対象設備使用開始届
- 届出場所:消防署
- 届出期間:建物使用開始7日前まで
火を使用する設備がある場合
- 申請書:火を使用する設備の設置届け
- 届出場所:消防署
- 届出期間:使用開始7日前まで
店舗に収容できる人数が30名以上の場合、防火防災管理者選任届出書と防火管理資格の証明書類が必要
- 申請書:防火管理者選任届
- 届出場所:消防署
- 届出期間:営業開始まで
個人事業主の開業届出書
- 届出場所:税務署
- 届出期間:開業から1ヶ月以内
深夜12時以降お酒を提供する営業する場合
- 申請書:深夜酒類提出飲食店営業開始届出書
- 届出場所:警察署
- 届出期間:営業開始10日前まで
最後に
開業には商品や資金だけではなく、各種申請書があります。
その他申請書として、雇用をした際の申請などもあります。
物件を取得したあとにしか作成できない事も多く、準備に時間を費やすと思いますので少しでも時間の削減ができる様、知識としてご活用ください。